古語曲解

暇人の妄言なので、受験勉強の参考にしないようにね

業界用語 防災ヘリ 消防ヘリ

石川県能登地方の皆様に お悔やみを申し上げます

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能登地方では、消防ヘリと防災ヘリが活動中です

で、どう違うか

指定都市の消防局が保有し、運用するのが消防ヘリ

千葉市横浜市川崎市浜松市名古屋市

京都市大阪市が活動しています

千葉市消防ヘリ

道府県保有して、運用するのが防災ヘリ

群馬、埼玉、富山、岐阜、山梨、三重、兵庫、和歌山の

各県消防防災航空隊が活動しています

群馬防災ヘリ

山梨防災ヘリ

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業界では、浜松消防、岐阜防災と呼び分けています

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千葉消防の機体は、AS365ドーファン

群馬防災の機体は、AW139

山梨防災の機体は、シコルスキーS-76D

山梨の機体は、防災ヘリとしては、おそらく日本唯一

ぱっと見ると海上保安庁みたいです

一方、群馬の機体は、はやりの139です

国内の防災ヘリで、

ベル412を更新すると

139になってしまうパターンが連続していますな

 

業界用語 達観

達観って、諦観に近い語感だよね

もう、諦めてます、こだわりません、みたいな。

でも業界では、全然違う

達観

上の写真は何をやっとるかと言うと

「達観調査」です

詳細に個別に調べるんじゃなくて

「ざっと見て、判断する」のが達観

この達観で生育状況とか病虫害の程度とかを

農道をライトバンで走りながら、沿道の農地をざっと見て

報告をしたり、対策を考えたりします

農業改良普及の現場で、普及員が行います

農業土木でも使うようです

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仕事で普及員と打ち合わせをしたときに

「達観でやります」と言われたときは

???でした

古代中国 説話と真相

「説話」という用語が、腑に落ちない

説話というのは、宗教がかった教訓物語のことではないか

この本での「説話」は、特定の意図をもった創作ということらしい

国史学界のテクニカルタームなのか、著者の独自の用語なのか

独自の用語だとすると、失敗しているなあ

この本を買うような面々からすれば、

冒頭に述べたように、この「説話」という用語には違和感がある

書名も、スキャンダラスな感じで、下品だしね

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内容自体は、素晴らしい!

ボクが何十年も読んできた古代中国物語は何だったんだ!と思わせる。

特に春秋時代ですね。

例えば、管仲孫武は架空の人物らしく

伍子胥も怪しいようだ

少なくとも、春秋期の有名なエピソードは

諸子百家の皆様が

自分らの思想に箔をつけるため、

戦国後期から秦末漢初にかけての時代相を、春秋期以前に投影させた

作り話だったということのようです

(特に、孟子についてはボロクソに近い)

学会では周知のことのようなのですが

例えば、宮城谷正光のような人は、

こういったことを、どう受け止めているんだろう

校正、恐るべし 周防柳「小説で読みとく古代史」NHK出版新書697

この本の校正は、福田光一さん(校閲、と書いてあるけど)

仕事してません

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22ページ4行目から

~王宮は高良山にあります。北に筑紫の背振山

西に豊の国東に有明海を控え~

これは、帚木蓬生の「日御子」を紹介した一節なんですが

帚木氏の間違いか、周防氏の間違いなのか知らんが

福田光一さん、仕事しなさい

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これだけじゃないんだな

26ページ2行目から

~一九六〇年代に考古学者の江上波夫氏が、

いわゆる「騎馬民族征服王朝説」を発表され~

これは周防氏の説明文ですが

この学説が発表されたのは1948年です

一般向けの新書が発行されたのが1967年。

福田光一さん、仕事しなさい

 

業界用語 特許と年金

仕事で、特許庁の担当官と相談することがあったとき、

担当官がしきりに「年金」「年金」とおっしゃる。

弁理士に依頼せずに、直に交渉していたので

特許の業界用語がわからない

聞けば、特許権を維持するために特許庁に納付する

お金のことだそうで

もらう年金ではなく、こっちが払う年金なんだとか

特許権の存続期間は20年

特許権取得時には3年分前払いするので

4年目から17年間払い続けないと、特許権は失効します

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もうひとつ、特許用語で違和感があったのが

「クレーム」です

クレーム(claim)は、本義として「請求」のことで

特許に関しては、特許権の請求範囲のことです

担当官が何度も「クレーム」というので、

それって何?と質問してしまった

結果として、当方の特許権の請求の趣旨を分かってもらえたんですが

特許権の請求って、訴訟に似ています

 

業界用語 砂防の世界

 ちょっと前まで、民法とか刑法とかは、

「ナササルヘカラス」なんて感じのカタカナで記述されていましたが

さすがに今は無い…と思っていたら、まだあった!

砂防法です。

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砂防法(明治30年法律第29号)

第二条 砂防設備ヲ要スル土地又ハ此ノ法律ニ依リ治水上砂防ノ為一定ノ行為ヲ禁止若ハ制限スヘキ土地ハ国土交通大臣之ヲ指定ス

第十一条 第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地ニ対シテハ勅令ノ定ムル所ニ従ヒ地租其ノ他ノ公課ヲ減免スルコトヲ得

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第2条のうち、「制限スヘキ」は、「制限すべき」と発音します

本来の漢文読み下しでは、カナに濁点は無かったんだよね

第11条では、「従ヒ」(従い)という表記があって、さらに「勅令」「地租」という用語がでてきます

第36条では、500円以内の過料を科するぞーとしているし。

すごいね。

砂防法は、表記だけでなく、内容も無形文化財クラスの古格さです

暇だったら、全文を読破してみよう!

内容そのものは平易です

 

 

業界用語と「空」

知り合いの方と雑談してたら、

しきりに「クウビン」とおっしゃる。

話の流れからすると「アキビン」のことらしいので

「アキビンのことですか?」と聞くと

飽くまで「クウビン」と発音して、ドヤ顔である


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その方は、長年ビール製造工場で働いた方で

どうやら、業界では空き瓶のことを、「クウビン」と呼ぶらしい

ちなみに、中身が入ってるビンは、実瓶(ジツビン)と呼ぶそうです

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「空」という字は面白い字で、

コインパーキングの前を通ったりすると

でかい字で「空」と表示していたりする。

思わず、顔を上げて、空を仰ぐ。

ああ、春になったなあ。

じゃなくて、「アキ」なんだろうなあ

「カラ」とも読める。

「カラじゃないじゃん、結構止まってるじゃん」と

相手もいないのに、突っ込む。

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アキビンついでに、

従妹の旦那が、アルミ関連企業に勤めていらして

缶ビールの缶を製造しているらしいんだけど

「缶」を「キャン」と発音していらっしゃいました

あれは、本来は英語で、「缶」は当て字らしい