ちょっと前まで、民法とか刑法とかは、
「ナササルヘカラス」なんて感じのカタカナで記述されていましたが
さすがに今は無い…と思っていたら、まだあった!
砂防法です。
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砂防法(明治30年法律第29号)
第二条 砂防設備ヲ要スル土地又ハ此ノ法律ニ依リ治水上砂防ノ為一定ノ行為ヲ禁止若ハ制限スヘキ土地ハ国土交通大臣之ヲ指定ス
第十一条 第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地ニ対シテハ勅令ノ定ムル所ニ従ヒ地租其ノ他ノ公課ヲ減免スルコトヲ得
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第2条のうち、「制限スヘキ」は、「制限すべき」と発音します
本来の漢文読み下しでは、カナに濁点は無かったんだよね
第11条では、「従ヒ」(従い)という表記があって、さらに「勅令」「地租」という用語がでてきます
第36条では、500円以内の過料を科するぞーとしているし。
すごいね。
砂防法は、表記だけでなく、内容も無形文化財クラスの古格さです
暇だったら、全文を読破してみよう!
内容そのものは平易です