ちょっと前まで、民法とか刑法とかは、 「ナササルヘカラス」なんて感じのカタカナで記述されていましたが さすがに今は無い…と思っていたら、まだあった! 砂防法です。 *** 砂防法(明治30年法律第29号) 第二条 砂防設備ヲ要スル土地又ハ此ノ法律ニ依リ治…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。